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室蘭市勤労者共済センターは、中小企業に働く皆さんの福利厚生の充実を目的とした団体です。

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慶弔給付金

慶弔給付金一覧

祝金

成人祝金は令和4年4月1日より「20歳祝金」へ給付名を変更いたしました。

退会餞別金

見舞金

死亡弔慰金

死亡保険金

重度障害・後遺障害保険金

請求方法

・会員は給付該当事由があれば、証明書類を揃えて事業所に請求手続きの依頼をしてください。
・20歳祝金・入学祝金・還暦祝金については、加入時に登録していただいている「会員カード」の内容に基づき、事務局から事前に支給対象会員へ請求手続きをするようお知らせします。
なお、その他の給付金(結婚・出産等の祝金・傷病見舞金・死亡弔慰金等)については、共済センターでは把握できませんので、忘れずに申請してください。
・退会餞別金を申請の際は、会員異動届(退会)も提出してください。
・所定の「共済金請求書兼証明書(H010用紙)」に必要事項を記入し、1枚目と2枚目に事業所代表者の印を押印のうえ、証明書類を添付し、共済センター事務局へご請求してください。
・証明書類は「慶弔給付金請求に添付する書類及び留意事項」に記載しておりますが、ご不明の点は事務局へお問い合せください。
「疾病により死亡した場合」「交通事故により死亡した場合」「不慮の事故により死亡した場合」「疾病により重度障害の状態となった場合」「交通事故により後遺障害の状態となった場合」「不慮の事故により後遺障害の状態となった場合」は請求書用紙が異なりますので、請求前にご連絡ください。事務局から請求書用紙を送付いたします。
 「本人死亡・後遺障害保険金請求書(CH03用紙)」

給付金受取人について

・給付金の受取人は会員となります。
・会員が死亡した場合の受取人は、次の順序になります。
1.会員の配偶者
2.会員の死亡の当時、その収入により生計を維持していた会員の子、父母、孫、祖父母、および兄弟姉妹
3.会員の死亡の当時、その収入により生計を維持していた配偶者の子、父母、孫、祖父母、および兄弟姉妹
4.上記2に該当しない会員の子、父母、孫、祖父母、および兄弟姉妹 
5.上記3に該当しない配偶者の子、父母、孫、祖父母、および兄弟姉妹
※「会員の死亡の当時、その収入により生計を維持していた」とは、会員の収入により、日常の消費生活の全部または一部を営んでおり、会員の収入がなければ、通常の生活水準を維持することが困難となるような常態であった場合をいいます。
※同順位の給付金受取人が2人以上ある場合は、代表者1人を定めなければなりません。この場合においてその代表者は他の給付金受取人を代表します。
※給付金受取人代表者以外の受取人は、代表者に対する委任状及び印鑑証明書の添付を省略できます。

効力

給付金の効力は、会員資格を得た日に発生し、会員資格を喪失した日に消滅します。

請求期間

給付事由が発生した日の翌日から3年以内ですのでお早めにご請求ください。

支給の制限

次に該当する場合には給付金を支給することはできません。
(1)会費未納事業所
(2)虚偽、その他不正行為をしたもの
(3)会員資格を得た日以前に発生した共済事由

給付金の支払

・会員資格があるときに発生した給付事由についてのみ支給します。
・給付金は事業所の代表者が共済センターへ届出の口座へ振込みますので、代表者から給付金の給付を受けてください。
・毎月第2金曜日と第4金曜日が給付金振込日となっております。(正月、GW等の連休がある場合は振込日が変更となる場合がございます。)
・事前に振込通知のハガキを事業所に送付いたします。
給付事業のうち「死亡弔慰金・死亡保険金・珊瑚婚祝金・還暦祝金」については、一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会(東京都渋谷区代々木2-11-17 通称:全労済協会)を引受保険団体とする自治体提携慶弔共済保険契約を締結して実施し、共済センターまたは会員が保険契約の被保険者となるものとする。
給付の条件等は、保険契約に付帯する普通保険約款の規定によるものとする。
上記以外の給付事業は、共済センターが独自に実施し、給付金等の給付の条件等は、共済センターが別に定める。
不明な点がありましたら共済センター事務局へお問い合わせください。

給付金請求に添付する書類及び留意事項

一般財団法人室蘭市勤労者共済センター業務規則第11条関係

■共済期間中に給付事由が発生した場合に給付いたします。
■全て請求書(共済金請求書兼証明書)を提出していただきます。
※疾病死亡、重度障害・後遺障害は(本人死亡・後遺障害保険金請求書)を提出。

祝金・餞別金

見舞金

死亡弔慰金

以下の給付金請求については、まず共済センター事務局までご連絡ください。

死亡保険金

重度障害・後遺障害保険金

保険対象外

「疾病」にも「不慮の事故」にも該当しない範囲

不慮の事故の定義

「不慮の事故」とは急激かつ偶然な外来による事故とし、急激・偶然・外来の定義表1によるものとします。ただし、表2の事故は除外します。
【表1】 急激・偶然・外来の定義
【表2】除外する事故

重度障害の状態

「後遺障害等級表」の第1級、第2級、および第3級の2・3・4のいずれかの後遺障害の状態とします。なお、第1級、第2級にする障害を併合し、上記の等級に該当する場合を含みます。

後遺障害等級表

後遺障害の状態

病気または傷害が治癒したときに残存する障害をいい、「後遺障害等級表」の第3級1、5および第4級から14級のいずれかの後遺障害の状態とします。なお、複数の障害を併合し、上記の等級に該当する場合を含みます。
※身体障害者手帳に記載されている障害の等級(身体障害者福祉法施行規則別表第5号[身体障害者障害程度等級表]による認定)とは異なる場合があります。

傷病見舞金の日数